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この2つが満足度の高い家づくりをテーマに掲げる私たちの答えです。

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リフォームでお金が戻ってくる?お得な所得税控除

住宅リフォームを行う場合、要件を満たせば減税などの優遇を受けることが出来る事はご存知でしょうか?

単純にいえばキャッシュバック制度みたいなものです。

数十万単位で戻ってくることもありえますので要件を満たしているなら迷わず申請しましょう。

主な優遇措置としては下記のようなものがあります。

  • 所得税の控除
  • 固定資産税の減額
  • 贈与税の非課税措置

今回は【所得税の控除】についてご説明したいと思います。

■所得税の控除

住宅リフォームの所得税控除には

  1. 投資型減税
  2. ローン型減税
  3. 住宅ローン減税

の3つがあります。

それぞれ適用条件や特徴が違います。

ざっくりですが下記の表のような図式になります。

控除制度 控除期間  リフォームの種類 条件
耐震 バリアフリー 省エネ その他増改築
投資型減税  1年間  ◯ リフォームローンの利用問わず
ローン型減税  5年間  条件あり 条件あり リフォームローン利用
住宅ローン減税  10年間 リフォームローン利用

それではひとつずつ見ていきましょう。

1.投資型減税

よく聞く住宅ローン減税とは違い、こちらは自己資金だけでも減税が受けられる制度です。

控除期間は1年と短いですが、ローンの利用に関わりませんので割りと小規模なリフォーム工事の場合でも利用できることがメリットです。

ただし、どんなリフォーム工事でもいいわけではなく耐震・バリアフリー・省エネのどれかに適合している必要があることに注意です。

単なる増改築だけではこの制度は利用できません。

次に各リフォームの種類ごとに減税額を説明します。

 

耐震リフォームの場合

対象となる工事 住宅等の要件
  • 現行の耐震基準に適合させるための工事であること
  • 自ら住居する住宅であること
  • 昭和56年5月31日以前に建築されたものであること

 

控除額 = a、bのいずれか少ない額 × 10%
  1. 国土交通大臣が定める耐震改修の標準的な工事費用相当額 - 地方自治体などから出る補助金
  2. 250万円(控除対象限度額)

※納税額以上の控除はされません。

 

バリアフリーリフォームの場合

対象となる工事
  1. 次のいずれかに該当するバリアフリー工事であること
    1.  通路などの拡幅
    2.  階段の勾配緩和
    3.  浴室改良
    4.  便所改良
    5.  手すりの取り付け
    6.  段差の解消
    7.  出入口の戸の改良
    8.  滑りにくい床材への取り替え
  2. バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を差し引いた額が50万円(税込)超であること
  3. 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
住宅等の要件
  1. 次のいずれかが自らが所有し、居住する住宅であること
    1. 50歳以上の者
    2. 要介護または要支援の認定を受けている者
    3. 障がい者
    4. 65歳以上の親族またはBもしくはCに該当する親族のいずれかと同居している者
  2. 床面積の1/2以上が居住用であること
  3. 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
  4. 改修工事後の床面積が50平米以上であること

 

控除額 = a、bのいずれか少ない額 × 10%
  1. 国土交通大臣が定めるバリアフリー改修の標準的な工事費用相当額 - 地方自治体などから出る補助金
  2. 200万円(控除対象限度額)

※納税額以上の控除はされません。

 

省エネリフォームの場合

対象となる工事
  1. 全ての居室の窓全部の断熱工事を含む次に該当する省エネ改修工事のいずれかであること
    1.  床の断熱工事・天井の断熱工事・壁の断熱工事
    2. 太陽光発電設備設置工事
    3. 高効率空調機設置工事・高効率給湯器設置工事・太陽熱利用システム設置工事
  2. 省エネ改修部位がいずれも平成25年省エネ基準相当に新たに適合すること
  3. 省エネ改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を差し引いた額が50万円(税込)超であること
  4. 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
住宅等の要件
  1. 自ら所有し、居住する住宅であること
  2. 床面積の1/2以上が居住用であること
  3. 改修工事完了後6ヶ月以内に入居すること
  4. 改修工事後の床面積が50平米以上であること

 

控除額 = a、bのいずれか少ない額 × 10%
  1. 国土交通大臣が定める省エネ改修の標準的な工事費用相当額 - 地方自治体などから出る補助金
  2. 250万円(控除対象限度額)太陽光発電設備設置時は350万円

※納税額以上の控除はされません。

 

これら3種類のリフォームを行うときにそれぞれの控除制度を利用することが可能です。

耐震とバリアフリー、省エネをすべて盛り込めばその分控除額は増える仕組みですので、団塊世代の方で住まいをリフォームしようとお考えの方にはとてもお得だと思います。

ローン型減税や住宅ローン減税は少し複雑になりますので、詳しくは当社スタッフまでお問い合わせください。

きっとお客様の状況に合った減額制度があると思いますので、資金計画で大きな手助けになればと思っております。

Written by: 赤石